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  • 2022.02.16
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外国人従業員の在留資格の更新はできていますか?

外国人のビザには、「永住ビザ」を除いて、「在留期間」が定められています。多くの外国人社員が持っている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、1年・3年・5年の3種類の期間がありますが、いずれも更新が必要です。

在留期間の更新は、資格の保有者の責任です。期間を過ぎて在留している場合、不法在留となってしまいます。当事者はもちろん、雇用企業も法的責任を追及されますので、企業側も外国人従業員の在留期間を把握し管理することがおすすめです。

更新は大きく分けると2つパターンがあります。いずれも「在留期間更新許可申請」を出入国在留管理局に提出することが必要です。

前回の申請内容と同じ場合(勤務先や職務内容の変更がない)は提出書類は一回目の申請より少なく、比較的スムーズに更新できます。基本的に期間満了日の1~3ヶ月中に申請するのが一般的です。

万が一、外国人従業員の在留期間が過ぎてしまった場合は、即ちに出入国在留管理局に相談しましょう。

※なお、グローバル愛知では在留資格更新のサポートは行っておりません。在留期間更新については、法務省出入国在留管理庁ホームページをご参照いただくか、お近くの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。

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