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Membership free 会費について
資本金
Capital
入会金
Registration fee
年会費
Annual fee
3億円未満
Less than 300 million yen
100,000円 60,000円
5億円未満
Less than 500 million yen
150,000円 120,000円
10億円未満
Less than 1 billion yen
200,000円 180,000円
10億円以上
1 billion yen or more
1,000,000円 1,000,000円

※横にスクロールしてご確認ください。

2019年4月1日以降、従来の会員種類で区別された会費制度から、企業規模(資本金)による会費制度へと改定致しました。詳細について、グローバル愛知事務局までお問い合わせください。

下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。
*は必須項目です。

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グローバル愛知 会員規約



(名称)
第1条
本会の名称は「グローバル愛知」とする。

(運営)
第2条
本会の運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は、一般社団法人グローバル愛知(以下「運営」という。)が行う。

(目的)
第3条
本会は、日本国内での就職を希望している外国人留学生並びに外国留学生の雇用を希望している企業同士が、本会におけるさまざまなサービスを通じて、情報収集、スキルの向上、体制の整備あるいは親睦を図ることにより、品位ある有益な求職・求人活動を行い、定着できるように支援することを目的とする。

(会員)
第4条
本会の会員は次の3種とする。
1.正 会 員/本会の目的に賛同して入会した個人及び企業
2.幹事会員/本会の事業の企画・立案・遂行に携わることができる会員。正会員による立候補若しくは推薦があった場合に、運営が審査・決定する。
3.登録会員/本会の目的に賛同して登録した留学生(外国人求職者)。

(入会)
第5条
本会の正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申込をし、運営の承認を受けなければならない。

(変更の届出)
第6条
(1)会員は本会への届出事項に変更が生じた場合には、別に定める様式による手続きによって、遅滞なくその旨申し出なければならない。
(2)会員が前項の申出がなかったことにより不利益を被った場合、本会はその責任を負わない。

(会費)
第7条
正会員は、本会の目的を達成するため、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の権利)
第8条
会員は、運営が提供する以下のサービスを有償・無償にて受けることができる。
(1)就職・採用支援
・個別面談
  ・セミナー・言語教育
  ・交流事業(交流会・会社見学など)
  ・就業希望留学生並びに採用希望企業の紹介
   (2)採用後定着支援(正会員のみ)
  ・個別相談
  ・セミナー・言語教育
  ・交流事業(交流会・懇親会など)

(会員の義務)
第9条
(1)会員は、日本の国際的な企業であることを自覚し、コンプライアンスに努めなければならない。特に労働関係諸法令については、法令順守に努めるものとする。
(2)求職者の就職支援を行うため、労働関係諸法令等並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律については、抵触したことが善意無過失であっても第11条3号に該当する場合がある。

(退会)
第10条
会員は、別に定める様式による手続きによって、いつでも任意に退会することが出来る。ただし、退会の1ヶ月以上前に、本会に対して退会の旨の予告をするものとする。

(除名)
第11条
本会は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を除名することができる。
1.この規約その他規則及び第9条に定める会員の義務に違反したとき。
2.本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格の喪失)
第12条
前2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。
1.本会が解散したとき
2.会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
3.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
4.死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
5.正当な事由により運営が判断したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条
(1)会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務はこれを免れることはできない。
(2)本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、 会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。

(免責および損額賠償)
第14条
(1)会員は、本会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員また第三者が損害を被った場合であっても、本会並びに運営は一切責任を負わないものとする。会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
(2)会員が、本規約およびその他法令等に違反する行為によって、本会並びに運営に損害を与えた場合には、本会並びに運営は当該会員に対してその損害の賠償を請求できるものとする。


令和元年11月1日
一般社団法人グローバル愛知
代表理事 長﨑 洋二
受け付けは担当者より連絡させていただきます。
Affer receiving your application, we will contact you via email to confirm registration.

なお、ご登録の受付に際して、会員規約へのコンプライアンスを判定するべく入会審査が行われることをご了承ください。